ブースご利用規約
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、Depalorette(以下、「当コミュニティ」といいます。)がLINE公式アカウント及びLINEオープンチャット等の各種SNS及びWebサイトで提供するオンラインスクール(以下、「本サービス」といいます。)において、商品またはサービスを会員に提供するため、当コミュニティ内に自身のブースを出店することについての、利用条件を定めるものです。ブースの皆さま(以下、「ブース」といいます。)には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。
第1条(用語)
- 本契約において、次の各号記載の用語は、それぞれ次の意味で使用するものとする。「当コミュニティ」とは、甲がインターネット(各種 SNS)上で運営するコミュニティのことで、会員に本サービスを提供するために必要な機能を有するシステム全体(ハードウェアおよびソフトウェアを含む)をいう。なお、「各種 SNS」とは、LINE社が提供する LINE公式アカウント及びLINEオープンチャット、Meta社が運営するFacebook等のSNS(ソーシャル・ ネットワーキング・サービス)のうち、当コミュニティが商品及びサービスの提供媒体として指定するSNSをいう。
- 「ブース」とは、当コミュニティ上で乙が商品またはサービスを会員に 対して提供することを目的として作成された仮想の店舗をいう。
- 「会員」とは、当コミュニティに登録し、本サービスにアクセスし、ブ ースで商品または乙によるサービスの提供を受けることを甲により承認さ れた、個人または法人をいう。
- 「商品及びサービス」とは、乙が自身のブースで会員に提供する「物品」 (無償に限る)および「役務」(無償に限る)で、第5条に規定の出店申込 書に記載されたものをいう。
第2条(目的)
本契約は、乙が甲の運営する当コミュニティにブースを出店し、乙が会員に対して商品またはサービスを提供する場合の甲と乙との間の契約関係につき定めるものとする。
第3条(当コミュニティの運営)
- 甲は、当コミュニティ及び本サービスについて、LINE公式アカウント及びLINEオープンチャット、各SNS、Webサイト(以下これらをあわせて「各SNS」という。)を使用する。
- 甲は、当コミュニティを本契約の各条項の定めに従い、乙の使用に供するものとする。ただし、甲は、乙に対して、当コミュニティを使用するために必要なコンピュータ、通信機器その他の機器を提供しない。
- 乙は、本契約に定める各条項のほか、当コミュニティが使用する各SNSがそれぞれ定める利用規約等を順守する。
- 当コミュニティを利用してコンテンツの登録・更新・削除を行う場合に要する通信費等の費用は、すべて乙の負担とし、甲は一切を負担しない。
- 乙は、次の各号の何れかに該当する場合には、甲に事前に通知することなく、一時的に当コミュニティの使用の一部又は全部を中断・変更することができるものとする。
- 当コミュニティが使用する各SNSにおいて、これらのサービスが保守点検を定期的または緊急に行う場合
- 火災、停電などにより当コミュニティの運営ができなくなった場合
- 天災地変などにより当コミュニティの運営ができなくなった場合
- その他、当コミュニティ自体の保守など甲が一時的な中断を必要と判断した場合
- 甲は、第5条1項により乙が届出たメールアドレス宛に、当コミュニティからメール通知及びメールマガジンの配信を行うことがある。
第4条(出店の申込)
乙は、当コミュニティにおいてブースの出店を希望する場合は、甲所定の様式による出店申込書により申込みを行わなければならない。
第5条(届出事項)
- 出店者は、前条の申込に際して以下の事項をあらかじめ甲に届け出るものとし、以下の事項に変更がある場合にも同様とする。なお、虚偽の届出及び届出がなかったことにより甲、乙又は第三者に損害が生じた場合、その損害については乙が負担する。
- 商号(屋号)、代表者名及び所在地
- 出店に関する責任者(以下「管理責任者」という)の氏名、電話番号、 電子メールアドレス
- ブース内で提供する物品(無償に限る)及びサービス(無償に限る)の内容
- ブース内で会員に対して有償で物品を販売する場合及び有償でサービスを提供する場合(ウェブ会議ツールを用いて有償で講座を実施する等)には当該物品及びサービスの内容及びURLやパスワード等外部ウェブサイトに必要な情報
- クレジットカード決済に関する事項(クレジットカード番号、クレジッ トカード名義、有効期間等)
- その他甲が定める所定の事項
- 甲は、前項に示す届出事項について以下の事項を審査する。
- 宗教・政治・思想等の目的に偏るものでないこと
- 法令に違反していないこと及び公序良俗に反するものでないこと
- 前号にかかわらずブースへの商品の掲載について不適切でないこと
第6条(出店承諾)
- 甲は、前条に規定する乙からの申込みに対する審査において、必要書類等が不十分と判断した場合は、再度、必要書類等の提出を求めることができる。
- 甲は、前条の規定に基づく申込みを受けた日又は前項の規定に基づく必要書類等の再提出を受けた日のいずれか遅い日から30日以内に、電磁的書面をもって乙に結果を通知する。
第7条(出店者の義務内容)
- 乙はブースを出店するにあたり、甲に対して、以下の各号記載の事項を保証する。
- 乙がブースで提供し、または提供する予定の商品またはサービスは、乙が甲に提供し甲が承認した出店申込書、または変更申込書に記載したものに限ること。
- 法令等により表示を義務付けられたものは表示すること。
- 本契約に反する表示をしないこと。
- ブースの管理責任者氏名、ブースにおいて提供する商品及びサービスの内容、乙が管理するページで販売する物品がある場合には商品の情報及び提供価格、支払条件、商品引渡期日、サービス提供期日、その他の提供条件を明確に会員に示すものとし、会員に錯誤を与えないこと。
- 乙は、本契約に従って、商品またはサービスを会員に提供することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除く。
- 違法であるもの
- 犯罪行為を惹起するおそれがあるもの
- 生命または身体に危険をおよぼすおそれがあるもの
- 猥褻性のあるものまたは通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの
- 通常人の射幸心をあおるもの
- 事実誤認を生じさせるものまたは虚偽であるもの
- 他のブース、会員その他第三者の著作権、商標権、意匠権および特許権等知的財産権を侵害するもの
- 他のブース、会員その他第三者の財産またはプライバシーを侵害するもの
- その他公序良俗に反するものまたは会員に提供する商品またはサービスとして不適当であると甲が判断するもの
- 乙は、甲から当コミュニティの運用に必要な情報、資料の提供を求められた場合には、これに応じるものとする。
第8条(有償での物品の販売及び有償でのサービスの提供)
- 乙は、会員に有償で物品を販売し又は有償でサービス(ウェブ会議ツールを用いて有償で講座を実施する等)を提供する場合は、ブース内に有償である旨及び金額、開催場所(オフラインの場合は住所、オンラインの場合は用いるツール等)や開催方法(オンラインの場合はウェブ会議ツール等へのアクセスに必要な情報)を明記し、乙の管理する外部のページ又はウェブ会議ツール等において販売、提供をするものとする。
- 乙は、乙の責任において乙の管理するページの情報を管理するものとし、甲は不正使用その他乙の管理するページにおいて生じた損害については一切 責任を負わない。
第9条(禁止事項)
- 乙は、当コミュニティを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならない。
- 本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
- 有害なコンピュータプログラムなどを送信または書き込む行為
- 甲または第三者(会員を含む。以下同じ)の著作権等知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為
- 甲または第三者を誹謗し、中傷しまたは名誉を傷つけるような行為
- 甲または第三者の財産、プライバシーを侵害しまたは侵害するおそれのある行為
- 本契約の他の規定に反する行為
- その他法令に違反しまたは違反するおそれのある行為
- 乙は、ブース内において商品もしくはサービスの提供をするあたり、甲の指示に従いブースの主体が乙である旨をブース内に明記するものとし、ブース内に甲の名称を表示するなど、乙の事業に甲が関わっていると第三者が誤解するおそれのある表示を一切行ってはならない。
- 甲は、乙が前各項に該当する行為を行っているか、または当該行為を行うおそれがあると判断した場合、乙に事前の通知をすることなく、当コミュニティ内に掲載されているブースのコンテンツの全部もしくは一部を削除し、または商品またはサービスの全部もしくは一部の提供を停止させることができるものとする。
第10条(管理料及び手数料)
- ブース出店にかかる管理料及び手数料は令和6年4月まで無料とする。
- 令和6年5月以降、乙は、ブースを当コミュニティに出店するにあたり、出店にかかる管理料として、1店につき毎月4,980 円 (消費税込)を甲に支払うものとする。月途中の出店であっても、管理料の日割り計算は行わない。
- 乙は、ブースにおいて有償のイベント等を実施する場合は、手数料として参加費等の売上高の10%及びその額に対する消費税の合計額を、各イベント毎に、甲に対して支払うものとする(月末日締め)。
- 乙が既に支払った管理料及び手数料は理由の如何を問わず返還しないものとし、月途中の契約開始又は月途中の解約であっても返還しない。
第11条(支払方法)
- 乙は、前条2項における管理料を、第5条において出店時に届出たクレジットカードによる決済の方法により支払うものとする。初回の管理料の支払い時期は、第6条2項に定める出店承諾の日とし、以降の支払時期は管理料支払日の1か月後と(クレジット カード会社からの請求時期は、設定したクレジットカード会社による)。決済サービスはStripeを使用する。
- 乙は、前条3項の手数料を、当該イベント等が実施された当月末日までに甲に申告し、第5条において出店時に届け出たクレジットカードによる決済の方法により翌月末日まで支払うものとする。決済サービスはStripeを使用する。
第12条(会員情報)
- 甲及び乙は、会員情報を厳重に管理し、会員の同意がない限り、正当な理由なくして第三者に会員情報を有償、無償問わず漏洩、開示、提供してはならない。また会員情報を利用するにあたっては、会員のプライバシーに配慮する。
- 乙は、ブース出店終了後、ブースを出店することで知り得た会員の情報及び甲の管理下にある会員情報を利用してはならない。
第13条(免責)
- 乙は、ブースにおいて物品及びサービスを会員に対して提供する場合、乙の責任において物品及びサービスを提供し、会員から乙にクレームがあった場合は乙の責任により誠実にかつ遅滞なく 解決を図らなければならない。
- 乙が提供した物品及びサービスに関し第三者との間で著作権又は商標権等の知的財産権若しくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、すべて乙の責任と負担において解決し、甲は一切の責任を負わない。
- 乙が提供した物品及びサービスに関し、乙と会員、乙と第三者 との間で紛争が発生した場合には、甲の責めに帰すべき事由によ り損害が生じた場合を除き、甲は一切の責任を負わない。
- 甲は、各SNSの障害、回線の通信障害、または乙の機器等に起因する通信不良、遅延、誤送等当コミュニティの運営障害について一切の責任を負わない。
第14 条(権利の帰属)
- ブースにかかる著作物その他一切の権利は、甲が作成したものは甲、乙が作成したものや商品およびサービスに関するものは乙に帰属する。
- 乙は、第三者が著作権を有する著作物をブースに掲載を希望する場合は、事前に当該第三者から当該著作物を当コミュニティ及び乙が使用することについて許諾を受けなければならない。
- 乙は、前2項の乙又は第三者の著作物について、甲が当コミュニティのプロモーションのため、甲の管理するSNS等において、甲が妥当と判断する方法で使用する場合、甲に対して無償で使用することを許諾する。
第15条(権利譲渡禁止)
甲および乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約に関する契約上の地位または甲に対する個々の債権の全部または一部を第三者に譲渡してはならない。
第16条(機密保持)
- 甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本件契約の内容および秘密情報を第三者に開示してはならない。ただし、法令の定めに基づく場合または権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りでない。
- 前項の規定に拘わらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報には含まれないものとする。
- 開示のときに、既に公知であった情報または既に被開示者が保有していた情報
- 開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報
- 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
- 裁判所からの命令またはこれに類する官公庁からの開示要求その他法令に基づき開示を要求される情報
- 本件契約に基づく秘密保持期間は、その情報を開示した日から3年間とし、甲及び乙は、書面による合意の上、有効期間を延⻑又は短縮することが出来る。ただし、本件契約に基づく秘密保持期間は、本件契約終了後も1年間有効に存続する。
第17条(契約の効力)
本契約は、甲を代理する権限を乙に付与するものではないとともに、甲の商号・当コミュニティの名称等を使用して営業をなすことを乙に許諾するものではない。
第18条(契約の変更)
本契約に定める事項を変更する場合は、甲乙両者が誠意をもって協議し書面にて定めるものとする。
第19条(有効期間)
乙は、ブースの出店承諾を受けてから、本契約に定める事情による解約または甲の定める方法による出店終了の意思表示がない限り、 継続して出店ができるものとする。
第20条(中途解約)
甲は、本契約期間中であっても当コミュニティの運営を継続することが困難とする事情が生じたと判断した場合、1カ月以上の予告期間を設けて、本契約を解約することができるものとする。
第21条(解除)
- 甲および乙は、相手方が本契約の条項の一に違反し相当期間を定めた催告を行った後なお当該違反が是正されないときは、ただちに本契約を解除できるものとする。
- 前項の規定にかかわらず、甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告をすることなく本契約を解除する ことができる。
- 重大な過失または背信行為があった場合
- 法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行った場合
- 支払停止もしくは支払不能状態に陥った時
- 第三者より仮差押・差押・仮処分、その他強制執行若しくは競売申立て又は租税公課の滞納処分を受けた場合
- 破産手続開始・⺠事再生手続開始・会社更生手続開始等の申立てがあった場合
- その他前各号に準ずる本件契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合
第22条(反社会的勢力の排除)
- 甲及び乙は、相手方またはその代理人が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
- 自ら又はその役員・従業員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等の社会運動等、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者又はこれらと密接な関係を有する者(以下あわせて「反社会的勢力」という。)であること
- 自ら又はその役員・従業員が反社会的勢力に協力若しくは関与していること、又はその経営に反社会的勢力が関与していること
- 相手方に対し、直接又は第三者を介して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、その他これらに準ずる行為を行っていること
- 相手方に対し直接又は第三者を介して、風説を流布し又は偽計若しくは威力を用いることにより、信用を毀損し又は業務を妨害すること、その他これらに準ずる行為を行っていること
- 反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助⻑する行為を行っていること
- 甲及び乙は、相手方またはその代理人が、前項各号のいずれかに該当する事態が生じたときは、何ら催告することなく、相手方当事者に対する書面通知をもって直ちに本契約を解除することができる
- 前項による解除権の行使は、相手方への損害賠償の請求を妨げない。解除権を行使した一方当事者は、解除権の行使により相手方に生じた損害を賠償する責を負わない。
- 甲又は乙に第1項各号の事由がある場合、かかる甲又は乙は相手方に対して本契約下で負担する一切の債務につき自動的に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに相手方に弁済しなければならない。
第23条(契約終了時の措置)
乙は、本契約終了時において、本契約に基づき甲から引き渡されたもの(複製を含む)すべてを返還ないし廃棄するものとする。
第24条(準拠法)
本契約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本国法が適用されるものとする。
第25 条(合意管轄)
本契約に関連して生じた甲乙間の紛争については、甲の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第26条(協議)
本契約に定めのない事項および本契約の各条項について疑義が生じた場合、甲乙両者が誠意をもって協議し解決するものとする。